教育訓練給付制度
ポイント
対象者であれば受講料で支払った金額の内、20%または40%のお金が戻って来ます。 |
教育訓練給付制度は厚生労働省が社会人のスキルUP、雇用の安定と再雇用の促進目的として作られた制度です。
厚生労働省が指定する講座を受講し終了した一定の条件を満たす対象者に対して本人が支払った教育訓練経費の20%または40%に当たる額がハローワークから本人に支給されます。
支給対象者は在職者か離職後1年以内の人で教育訓練指定講座の受講開始日時点で雇用保険に加入している期間が3年以上ある人です。
支給額は、雇用保険被保険者であった期間が3年以上5年以内のとき20%(上限10万円)、5年以上40%(上限20万円)となっています。
教育訓練給付制度 の使い方
・教育訓練施設に教育訓練給付制度を利用する事を申請します。
・講座終了後に、教育訓練施設より書類を受け取ります。
・受講終了時より1ヶ月以内にハローワークに提出します。
・ハローワークより規定の金額が支給されます。
受講開始日とは
通学講座は講座の開始日。通信講座は教材の発送日。いずれも教育訓練施設の長が証明する日。
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