危険物取扱者の必要性
危険物取扱者の資格は国家資格です。
危険物があるところには取扱者が必要です。
消防法では、火災を予防し、警戒し、鎮圧し、国民の生命、身体、財産を火災から保護するとともに、火災の災害による被害を軽減するとあります。
一定量以上の危険物は基準を満たした貯蔵所以外の場所で貯蔵する事が出来ません。
危険物の製造所、貯蔵所、取扱所を設置するときには、市町村長等の許可を取る必要があります。
指定数量異常の危険物は製造所などで取り扱わなければいけません。危険物を取り扱う事が出来るのが危険物取扱者です。
最近セルフのガソリンスタンドが増えています。セルフのガソリンスタンドですが完全に無人ではなく近くに危険物取扱者がいます。
危険物取扱者がいるので、セルフのガソリンスタンドで資格のない方でも給油する事が出来ます。
危険物がある以上、危険物取扱者の資格は必要です。
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